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いる分にはゼロなんですが、その期間の人の作品が1曲でも入っていると、お金を払わなければならない。このお金の決め方も時間、3分で幾らとか、5分で幾らとか、30分以上の曲が幾らとかというふうに決まっているんですが、皆さんも今までもお払いになったことが多分おありになると思います。
それと同じような作曲家の権利といたしましては、版権法というのがあります。版権法というのは出版の権利で、これもやはり1841年にドイツで立法化されています。これは主催者団体では、ですから、ホールや何かでは余り版権は考えなくてもいいと思います。といいますのは、これは演奏者が楽譜を使うときに、ある年月、死んでから短い年月の作曲家に関しては版権が保護されていて、お金を払わなければならないというケースがあるわけなんですが、それは、演奏団体ないしは演奏家が解決をして、そういうものが当然請求書の中に入ってくるという格好になりますので、余り関係はないと思います。楽譜のレンタルなんていうのもあって、これはかなりお金が高いので、よく問題になるんですけれども、ここでは省略いたします。
それと同じようなケースで、オペラですとか舞台物に関して、上演権というのがあるんです。これもやっぱりそれぞれの期限がありまして、古い作品に関しては、もう上演権がなくなってしまっているというものはたくさんあるんですが、新しいもの、オペラでいいますと、例えばプッチーニのオペラ、「蝶々夫人」だとか何かをつくったプッチーニですけれども、プッチーニというのはまだかなり新しい、19世紀から20世紀にかけての人ですから、この人なんかはこれは法律ではありませんけれども、出版社ですとかマネージメント会社みたいなところが上演権を持っているというケースがあります。そのことを事前によく調べて権利者と了解をとっておきませんと、企画を立てて、曲目を決めちゃって、やってから後で裁判になったりというケースも聞いております。
この上演権というのが意外と高くて、キャパシティーに応じて、席1つについて入場料の何%とかというような立て方で取られるのですね。この上演権というのもちょっと頭に入れておいていただければいいと思います。
それから、これは一番新しい法律ですが、やっぱり著作権法の中ですけれども、最近録音物というのが非常に頻繁に出るようになってきまして、演奏家の権利を保護しようということで、著作隣接権という難しい言葉が出てきまして、著作隣接権というのが著作権法の中に日本でも1980年に立法化されています。これはどういうことかといいますと、つまり、テープに1度吹き込んだり、あるいはレ

 

 

 

 

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